介護保険制度下での訪問介護等に係る医療費控除の取扱いについて

平成22年1月21日付事務連絡として厚生労働省老健局総務課より、「介護保険制度下での訪問介護等に係る医療費控除の取扱いについて」としてQ&Aが出されましたのでご連絡いたします。

(問) 1回の訪問介護において、身体介護と生活援助を組み合わせて算定する場合の医療費控除は、どのように取扱うか。

(答) 訪問介護に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについては、居宅サービス計画に訪問看護等の医療系サービスが位置付けられ、医療系サービスと併せて訪問介護を利用した場合に、訪問介護に係る自己負担額が医療費控除の対象となるとされているところです。ただし、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表1 訪問介護費ロが算定される場合(生活援助が中心である場合)(以下「生活援助中心型」という。)を除くこととされています。
1回の訪問介護において、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表1 訪問介護費イ(身体介護が中心である場合)に生活援助加算を加算して算定する場合は、1回の訪問介護に係る自己負担額が医療費控除の対象となります。

(問) 訪問介護における初回加算に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるか。

(答) 訪問介護における初回加算に係る自己負担額については、初回加算が算定される月又はその翌月以降において、居宅サービス計画に位置付けられている医療系サービスと併せて訪問介護を利用し、生活援助中心型以外の訪問介護費が算定された場合に、医療費控除の対象となります。
初回加算が算定される月において、生活援助中新型の訪問介護費のみ算定され、その翌月移行のいずれかの時点で、居宅サービス計画に位置付けられている医療系サービスと併せて訪問介護を利用し、生活援助中心型以外の訪問介護費が算定された場合は、初回加算が算定された月に遡及して、初回加算に係る自己負担額が医療費控除の対象となります。
遡及して初回加算が医療費控除の対象となった場合の領収証の取扱いについては、初回加算が算定された月の領収証の差し替えを行う必要があります。

(問)介護予防訪問介護の医療費控除の取り扱い如何。

(答) 介護予防訪問介護に係る自己負担額は、「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」(平成18年12月1日付事務連絡)のとおり、医療費控除の対象となります。
また、介護予防訪問介護における初回加算に係る自己負担額についても、初回加算が算定される月又はその翌月以降のいずれかの時点で、介護予防サービス計画に位置付けられている医療系サービスと併せて介護予防訪問介護を利用し、介護予防訪問介護費が算定された場合に、医療費控除の対象となります。
遡及して初回加算が医療費控除の対照となった場合の領収書の取扱いについては、訪問介護と同様、初回加算が算定された月の領収書の差し替えを行う必要があります。

以上。

不明な点がありましたら、当苑までご連絡下さい。